とら書のブログ
2.212016
ふぐ試験 都道府県の制度の違い 免許いらないの!?
「ふぐ試験てそもそも何?」
ふぐ試験を受験予定の方がこのサイトをご覧だと思います
ふぐ試験に合格することで「ふぐ免許」を手にすることができます
「ふぐ免許」持つことでふぐをさばいたり、販売することができるようになります
実に当たり前の話だと、みなさんは思われることだと思います
この、ふぐ免許
実は必要なのは限られた都道府県でそれ以外の都道府県では試験を実施していません
なんと各都道府県で制度が全く異なります 今回はそんな都道府県ごとの制度についてのお話です
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各都道府県の「資格の名称」
都道府県ごとの資格の名称も色々です 例をあげてみますと・・・
- 栃木県 フグ処理者
- 茨城県 第二種フグ取扱者
- 埼玉県 ふぐ調理師
- 千葉県 ふぐ処理師
- 東京都 ふぐ調理師
- 神奈川県 ふぐ包丁師
- 石川県 ふぐ処理資格者
- 長野県 フグ取扱者
- 岐阜県 フグ処理者
- 愛知県 ふぐ処理師
- 三重県 ふぐ取扱者
- 滋賀県 ふぐ調理師
- 京都府 ふぐ処理師
- 奈良県 ふぐ処理師
- 鳥取県 ふぐ処理師
- 山口県 ふぐ処理師
- 香川県 ふぐ処理師
- 愛知県 ふぐ取扱者
- 高知県 ふぐ処理師
- 福岡県 ふぐ処理師
- 熊本県 ふぐ処理師
- 宮崎県 ふぐ処理師
- 鹿児島県 ふぐ調理師
- 沖縄県 ふぐ処理者
このように資格の呼び方は都道府県ごとに異なります
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その他の県では・・・試験はありません!?
不思議なことですが・・・
試験制度がない県もあります 講習を受けることで資格が所得できます
新潟 富山 福井 長野 岐阜 大阪 兵庫 和歌山 鳥取 岡山 広島 徳島 佐賀 長崎 大分
これらの県では「講習会のみ」か「講習会と試験」かどちらかの制度を行っています 少し不公平のような気がしますね・・・
先日、ふぐの食中毒がありました「真子で煮凝り」を作ったそうです 免許保持者としては考えられないことですが・・・この食中毒の事故をおこした職人さんは講習会だけでふぐ調理を許可される県でした
一概には言えませんが、講習会だけでは怖いような気がします
免許に関して
試験を行う県は「免許」といますが、それ以外の県では「免許」ではなく「受講済証」や「登録済証」などが与えられます
免許を持っていると所得した県以外の県でもふぐ調理をすることが出来ます
例
埼玉 神奈川 滋賀 鹿児島の免許を持っている方は講習会を受けることにより東京都の免許がもらえます(条件がいくつかあります・・・調理師免許保持者など)
試験を受ける資格も色々あります 「調理師免許所得」「ふぐ調理経験2年」など都道府県によってバラバラですが、試験を実施している県には受験資格が必ず設けられています
更新制度
更新制度がある都道府県もあります 5年程度が多いようです またその際、講習受講が義務付けられています
まとめ
ふぐの資格は都道府県によってバラバラの制度となっています
試験が必要な県、講習う受講する県と大きく二つに分かれ、そのそれぞれの内容も異なっています
受験や受講の要件も県によってまったく異なります
ある女性の調理師が
「調理師学校を卒業するときに、みんなで講習をうけてすぐに資格をもらえました 簡単でした」
と言っていたのを覚えています
しかし試験制度がある県ではこうはゆきません
練習のためにお金と時間を使い、勉強を何日もして、試験当日は緊張をして真剣に臨みます
自分が属すると都道府県によって異なる制度は、本当に困ったものです
どちらにしても、自分が調理する県に合わせて資格をとる必要があります
日本全国統一した試験や講習を実施する動きもありますが実現に至るまでにはいっていません
とらふぐ書店でも「統一試験」になるように運動をしています
ふぐには毒があります 人間を死亡させる毒です その毒をもった食品を調理することは「大きな責任」が生じます
ただ単に「おいしい」だけではなく、安全も提供する
このために試験や資格制度はあります
どのような資格制度であれ、その責任は重要です
知識と経験をふぐの取扱者はきちんと習得しましょう
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